せどり副業を始めたいんだけど、法的に問題ないか不安……
絶対にこれだけはやるな!ってことはある?
せどりは初心者でも始めやすく稼ぎやすいビジネスで、最近は副業として注目されていますよね。
しかし、せどりを行う上で実は絶対にやってはいけないことがあります。
今回はせどり初心者が知っておくべき、絶対にやってはいけない違法なことを解説していきます!
場合によっては罪に問われるため、この記事を読んで十分に理解してからせどりを始めましょう。
せどりって何?という人はまずこちら の記事を読んでみてください。
せどり初心者が知っておくべき、絶対にやってはいけないこと
- 古物商許可を取らずに中古品の仕入れ・販売
- 本人確認せず古物を仕入れる
- 商品名やブランド名、状態を偽って販売
- チケットの高額転売
- 著作物の無断コピー・販売
- 許可が必要な商品の無許可販売
これらを行うと最悪の場合、捕まってしまいます。
それぞれ詳しく解説していきますので、順番に見ていきましょう。
古物商許可を取らずに中古品の仕入れ・販売をする
これは知らずにやってしまっている人が結構います。
しかし、古物商許可を取らずに古物(中古品・新古品)を仕入れ、販売するのは違法です。
古物営業法によって定められているため、遵守する義務があります。
古物営業法とは?
古物営業法
(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の 迅速な回復に資することを目的とする。
(定義)
第二条
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業で
あつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受け
ることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営す
る営業
引用:警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係 古物営業法に関する根拠法令等 古物営業法より抜粋
つまり、古物営業法とは盗品の売買を防止し、窃盗被害を抑えるために古物営業を規制する法律です。
- 営利目的で古物を金銭で売買、または物々交換すること
- 古物を売るだけ、自分が売った中古品を買い戻すだけでは該当しない
- 古物市場=メルカリやヤフオクなどの古物を取引する市場のこと
そして、この法律の中で”古物営業をする者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならない”と定められています。
そのため、自分が使用する目的で購入した物を売るだけなら構いませんが、営利目的で古物を仕入れて販売する場合は古物商許可が必要になるのです。
では、どのような物品が古物にあたるのでしょうか?
古物の定義とは?
古物の定義
「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品を含む。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入をしたものをいう。
引用:警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係 古物営業法に関する根拠法令等 古物営業法より抜粋
- 一度使用された物品(中古品)
- 使用目的で購入されたが、使用しなかった物(いわゆる新古品)
- 使用したかどうかにかかわらず、購入した物に少し手を加えただけのもの
1と2はわかるけど、3は具体的にどういうこと?
3の判断基準は、本来の使用目的以外の品に変化したかどうかです。
例えば、購入した布をカットしただけの場合、素材という用途が変化しないため古物に該当します。
一方、購入した布でTシャツを作った場合、素材から衣服という用途に変化しているため、古物には該当しなくなります。
古物に該当する13品目
古物営業法施行規則 第2条で、古物は次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類(眼鏡なども該当)
- 自動車(部品含む)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(部品含む)
- 自転車類(部品含む)
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類(家具や楽器など)
- 皮革・ゴム製品類(カバン・靴など)
- 書籍
- 金券類(商品券・乗車券など)
上記の物品を仕入れる場合、新古品・中古品に該当しないか必ず確認しましょう。
古物に該当しないものは?
次の物品は古物に該当しないため、取り扱いに古物商許可は必要ありません。
- 消費して無くなるもの(消耗品:化粧品や食品など)
- 本来の用途、性質から変化させたもの(ハンドメイド作品など)
- 原材料になるもの(新聞紙や空き缶など)
- 再利用せずに捨てるもの(一般ごみなど)
- 実体がないもの(電子のギフト券・チケットなど)
- アクセサリーではない貴金属(金塊など)
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トン超の容易に運搬ができない機械
- 重量が5トン超の自走や運搬ができない機械
- 石灯籠・庭石
一方、古物には該当せずとも法律やフリマサイト等の規約で販売が禁止されている物品もあります。
例えば宝石・貴金属等は取引金額や条件によって本人確認が必要になるため、ネット販売をする際は注意が必要です。
古物商許可が必要ないからといって安心せず
- 許可なく販売してよいか
- 個別の届け出や本人確認が必要ないか
の2点について必ず法律・規約を確認してから出品しましょう。
具体的にどんな場合に古物営業に該当するの?
どのような場合に古物営業に該当するのか、具体的に見てみましょう。
古物営業の具体例 | ||
---|---|---|
事例 | 該当する・しない | |
1 | 読むために古本を買い、読み終わった後に別の古本屋で売った | 該当しない |
2 | 古着屋で服を買ったがサイズが合わず、着ないまま別の古着屋に売った | 該当しない |
3 | フリマで未開封のグッズを買い、使用した後にフリマで売った | 該当しない |
4 | 小売店で転売を目的として新品の服を買い、古着屋で売った | 該当しない |
5 | フリマで転売を目的として新品未使用の服を買い、古着屋で売った | 該当する |
6 | リサイクルショップで転売を目的として家電を買い、フリマで売った | 該当する |
7 | 転売を目的として古本を買い、読んでから別の古本屋で売った | 該当する |
8 | フリマサイトで転売を目的としてハンドメイド作品を買い、別のフリマで売った | 該当しない |
まず気をつけたいのは事例4と5ですが、違いがわかりますか?
注目すべき点は一度消費者の手に渡ったかどうかです。
古物の定義で説明しましたが、古物営業法では「使用目的で購入されたが、使用しなかった物」は古物に該当します。
そのためフリマやリサイクルショップの品物は基本的に古物とみなされ、転売すれば古物営業になるのです。
事例1と7は同じように思えますが、7は転売=営利目的で購入しているため古物営業に該当します。
一度読んだかどうかは関係ありません。
また、事例8のハンドメイド作品は古物ではないため、仕入れても古物営業に該当しません。
ただし、ハンドメイド作品は作者が転売を禁止していることが多いため、仕入れる前に必ず確認しましょう。
古物商許可を受けるには?
古物商許可を受けるには、管轄の警察署に申請する必要があります。
審査にお金も時間もかかるため、早い段階で準備を始めましょう。
古物商許可を受ける前にチェックしておきたいことは次の5つです。
- 審査手数料:19,000円
- 審査期間:1~2ヶ月
- 営業所の登録が必要(登記上の所有者または賃貸の場合は借主が本人であること)
- 心身の状態が悪いと認められ、業務を適正に実施できない者は許可されない
- 公務員は副業自体が禁止されているためせどりはできず、古物営業法の欠格自由に記載はないが基本的に許可が降りない
かなり書類の種類が多く難しいため行政書士に任せても良いですが、委託費が4〜5万円かかります。
申請書は各都道府県警察や警視庁ホームページからダウンロードできるため、お金をかけたくない場合は自分でできそうか確認してみましょう。
本人確認せず古物を仕入れる
これも知らずにやっている人は結構いますが、違法です。
古物商は、古物を購入する際に相手方の住所・氏名・職業・年齢による本人確認をしなければならないと古物営業法で定められています。
そのため、たとえばメルカリなど本人確認が実質不可能な状況では古物を仕入れてはいけないということです。
仕入れを行う際は
- 商品が古物に該当するか
- 該当する場合は本人確認が行えるか
の2点を必ず確認しましょう。
商品名やブランド名、状態を偽る
商品名やブランド名を偽って販売すると、次の犯罪にあたる可能性があります。
- 詐欺罪
- 商標法違反
- 不正競争防止法違反
- 意匠法違反
- 著作権法違反
罪に問われるかどうかは、次のポイントが重要です。
- 偽物と知った上で、本物と偽った
- 嘘の情報を伝え、購入を促した
- 偽物と知った上で、販売を目的として所持または仕入れしていた
- 偽物と知った上で、実際に販売した
知らなかった場合、罪に問われることは少ないよ。
それでも信用は失うから、きちんと確認しよう!
本物と断定できる商品のみ取り扱おう。
たとえ本物だったとしても、以下に該当する物の販売は商標法違反になるケースがあります。
- 一般市場で販売されない試供品や不良品
- 本物を改造したもの
- 本物を再包装、小分けにしたもの
また、商品の状態を偽ることも信用を失い、場合によっては詐欺罪に問われるケースがあります。
特に中古品は出品前に状態を細かくチェックし、正直に伝えることが大切です。
でも、自分にとっての綺麗と、相手にとっての綺麗が違うこともあるよね?
「どの程度が綺麗か」のような感覚の差は埋めるのが難しいですが、トラブルを避ける方法はあります。
次のことに気をつけましょう。
- 様々な角度で写真を撮り、できるだけ多く掲載する
- 小さな傷や汚れでも「このくらい大丈夫」と思わず、正確に記載する
- 購入希望者から詳細を確認されたら可能な限り対応する
双方の認識に差が出ないよう、事実をわかりやすく示すことが重要です。
認識の差といえば、過去にNintendo Switchが手に入りづらい時期があったのをご存じでしょうか?
その際、メルカリで定価もしくは少し高く出品されたものを購入したら「外箱だけ」、「本体が写った写真だけ」が届いたというトラブルが話題になりました。
長い紹介文の中によく見ると「箱だけ(写真)の販売です」と記載があったため罪に問われませんでしたが、「すぐに買わないと売れてしまう!」という購入者の焦りを利用した巧妙な手口でした。
このような買い手の誤解を招く行為は禁止しているサイトがほとんどで、そうでなくともマナー違反です。
犯罪にならないからといって、人を騙すような行為をするのは絶対にやめましょう。
もし本当に商品の箱だけを売りたい場合はどうしたらいいの?
箱だけでも需要はあるため、売りたいこともありますよね。
次のポイントに気をつければ、箱だけ販売しても問題ありません。
- タイトル頭に【外箱だけ!】の文言を入れる
- 説明文の冒頭と末尾に、中身が付属しないことを明記する
- 価格設定に気をつける(中身が入っていると誤解しそうな金額にしない)
買い手にとってわかりやすい商品ページを心がけてくださいね。
自身も購入する際はきちんと説明文を読み、騙されないようにしましょう。
チケットの高額転売
チケットの高額転売は、チケット不正転売禁止法に該当するため違法になります。
(目的)
第一条 この法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。
(定義)
引用(一部抜粋):チケット不正転売禁止法
4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。
簡単に言うと、入場料を取って音楽やスポーツなどを見物させる事業において、そのチケットの不正転売を禁止・防止することで、国民の文化的な生活と消費の安定に役立てるための法律です。
この法律においてチケットの不正転売とは、主催者の同意なしに営利目的で本来の価格を超えた金額でチケットを販売すること指します。
つまり、営利目的で無許可かつ定価以上の金額でチケットを転売したら違法になるということです。
どんな事情があっても許されませんので、必ず覚えておきましょう。
逆に、どんな事情でも上記に該当しなければ違法にはならないということです。
- 体調不良で行けなくなり、友人にタダで譲った⇒無償のためOK
- 予定が入って行けなくなり、落選した人に半額で売った⇒定価を超えないためOK
違法ではなくても、個人情報が記載されているなど一部の条件に当てはまるチケットは販売を禁止しているサイトが多いため、売っても大丈夫か出品前に必ず規約を確認しましょう。
著作物の無断コピー・販売
著作物を営利目的で無断コピー・販売するのは著作権法違反です。
例えば音楽CDを別のCDにコピーして販売する、他人の絵を自分のものとして販売することなどが該当します。
え、じゃあ他人が作ったキャラクターで漫画を描いてる、いわゆる同人誌とかって違法なの?
原則として著作権侵害は親告罪で、著作者が告訴しない限り罪に問われることはありません。
同人誌はビジネスとの認識が薄いことや原作の知名度アップへの貢献などにより、黙認している著作者が多いため問題となっていない状況です。
このように、いわゆるグレーゾーンとして扱われているものも存在します。
大勢がやっているからといって法に触れないわけではなく、訴えられる可能性もあると認識しておきましょう。
著作者から販売禁止の申し立てがあった場合は真摯に対応する必要があります。
特に最近ではデジタルコンテンツの無断コピー・販売が問題となっており、CMでも「捕まるよ、まじで」と言っていますよね。(JBA 日本民間放送連盟)
著作者の利益を守るためにも、著作物の無断コピー・販売は絶対にやめましょう。
医薬品・タバコなど許可が必要な商品を無許可で販売する
法律で特別な許可がないと販売してはいけないものが存在します。
販売に許可が必要な商品例
- 医薬品医療機器等法(薬機法)
医薬品、医療機器、一部のサプリメント、手作りコスメ - たばこ事業法
たばこ(製造、販売) - 酒税法
お酒(製造、継続的な販売) - 農薬取締法
農薬
湿布やコンタクトレンズなどは知らずに出品しがちですが、薬機法違反になるため出品してはいけません。
よくある質問
- 飲めないのにお酒もらったから売りたいんだけど、ダメなの?
-
継続的に商売として販売するのでなければOK
- 化粧品を小分けにして売るのは?
-
手作りコスメに該当するためNG
- 電子タバコは売っていい?
-
本体のみならOK
ただし、こういった物品は許可があっても販売を禁止しているサイトが多いため、必ず規約を確認しましょう。
【まとめ】
- 古物商許可を取らずに中古品の仕入れ・販売
- 本人確認せず古物を仕入れる
- 商品名やブランド名、状態を偽って販売
- チケットの高額転売
- 著作物の無断コピー・販売
- 許可が必要な商品の無許可販売
商売をするには義務も必ずついて回り、知らなかったでは済まされません。
他にもサイトごとのルールがあるため、利用前に必ず隅々まで規約を確認することが重要です。
出品前に「これって売っていいんだっけ?」と考えるクセをつけましょう。
あなたの商売の成功を応援しています!